管理者管理業務

理事長や理事のなり手がない場合、当機構がすべてお引き受けします。
    
本機構は、早くからマンション居住者の高齢化や管理組合活動に対する無関心層の増加に対応するための方策として、理事長のなり手がない管理組合の管理者(理事長)に第三者である本機構が就任して、管理運営することにより、マンション居住者の皆様に安心で快適なマンション生活を実現することを目的に、マンション管理士等のマンション管理の専門家を中心に、一級建築士等の各種専門家により設立した特定非営利活動法人です。

具体的な方法

1建物の区分所有に関する法律に定める「管理者」すなわち、理事長に本機構が就任して管理組合運営を行います。

この場合、原則として、①理事会を残す方法と②理事会を廃止して、区分所有者から選出する監事のみを残こすことにより、区分所有者による監視を前提に、管理者である本機構が責任を持って管理組合の管理運営を行う方法があります。

本管理方式は理事長や理事のなり手がない場合の方法であるところから、②の方法がその目的に合うと考えており、現にこの方法により管理しているマンションの居住者からは「管理に対し、心配がなくなりこの方法を選択して良かった」とのお声をいただいております。

なお、方法としては様々な方法が考えられます。管理組合の条件にあわせて選択することもできます。
      
現在、建築後30年を経過したマンションは全国で100万戸存在すると推計されております。

これらのマンションに居住する方からは、「今後どのようにして管理組合を維持して行くかを真剣に考えないと良好な居住環境と財産の保全が出来なくなる。」というお声を最近よくお聞きします。

国土交通省においても「マンションの新たな管理ルール」の検討をしており、本機構の「管理者管理方式」と同じ方法の管理方式も検討の中に入っております。

是非とも、ご検討いただきたくお勧めいたします。

管理者管理業務【理事長代行】 料金一覧

~100戸 4千円/戸
~200戸 3.5千円/戸
201戸~ 3千円/戸

(年間契約・交通費別途)

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